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小説・実用書
西洋法制史料叢書 表紙

西洋法制史料叢書

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。フランク時代(481~9世紀末)のゲルマン部族法一つである。法典の成立時期は、6世紀前半~8世紀に継続的に書かれたも...

最終更新:2026-03-04

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📚 作品ラインナップ (全4巻) 最終更新:2026/03/04

西洋法制史料叢書1:リブアリア法典
1巻

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。フランク時代(481~9世紀末)のゲルマン部族法一つである。法典の成立時期は、6世紀前半~8世紀に継続的に書かれたものと推定されている。フランク部族に属するリブアリ族の慣習法の一部が成文化されたものが、「リブアリア法典」にあたる。サリカ法典の、のちにはブルグント法典の影響下に成立したとされるが、本文89章と追加勅令で構成され、刑法的規定がほとんどである。初期法典の貴重な史料である。【目次】第一部レックス リブアリア第一章 自由人の毆打について第二章 流血(の傷害)について第三章 骨折について第四章 剌傷について第五章 損傷について第六章 去勢について第七章 殺人について第八章 奴隸の殺害について〔略〕第十一章 國王の從士たる者の殺害について第十二章 婦女の殺害について第十三章 少女の殺害について〔略〕第十六章 捕獲せられたる人について第十七章 放火について第十八章 家畜群について第十九章 奴隸の毆打について第二十章 奴隸の流血(の傷害)について第二十一章 奴隸の骨折について第二十二章 奴隸による自由人の骨折について〔略〕第三十章 奴隸を(法廷に)出頭せしむべきことについて第三十一章 自由人を(法廷に)出頭せしむべきことについて第三十二章 召喚について第三十三章 アネファンク(Anefang)について第三十四章 自由人又は婦女の掠奪について第三十五章 他人の妻を掠奪したる者について第三十六章 種々の殺人又は贖罪金について第三十七章 婦女のドス(Dos)について第三十八章 罪なき人を國王に彈訴する者について第三十九章 自由人たる婦女の手又は腕に觸れたる者について第四十章 所有主の承諾なした馬に乘ることについて第四十一章 自由人の捕縛について〔略〕第四十六章 人の殺害したる場合の四足獸について第四十七章 追跡(spurfolge)について第四十八章 相續人なしに死する人について第四十九章 アファトミー(Affatomie)について〔略〕第六十七章 男子(息)を遺さざる者について第六十八章 路上に(投げられて)響く骨又は流血なしに(折られたる)骨について第六十九章 國王に對し忠誠を失へる者について〔後略〕※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

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西洋法制史料叢書2:サリカ法典
2巻

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。フランク人サリー支族が建てたフランク王国の法典である。成立は、六世紀初頭とされ、メロヴィング朝グローヴィス王の時代にあたるとされる。記述はラテン語。ローマ法とは異なり、固定金額による金銭賠償(贖罪金)規定が多い。自力救済を基礎に置いていたことも特徴である。【目次】第一部 レックス・サリカ序および跋文邦訳はしがき一 レックス・サリカ写本の種類および系譜二 レックス・サリカ序および跋文解説三 レックス・サリカ序および跋文邦訳第二部 レックス・サリカ本文邦訳凡例目次サリカ法典第三部 サリカ法典のマルベルク註釈一 はしがき二 マルベルクの意義、註釈の用語三 註釈の由来四 註釈挿入の目的附録 サリカ法典について訳者あとがきラテン原語索引※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

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西洋法制史料叢書3:バイエルン部族法典
3巻

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。中世初期のゲルマン諸部族の法の集成。5世紀後半~9世紀初頭にできたラテン語諸部族法典。一部に私法的規定はあるものの、国制、行政法はわずかしかない。贖罪金(ブーセ)の規定、訴訟法的規定がほとんどである。初期ヨーロッパの法律体系を知るための貴重な史料。【目次】第一部 レックス・バユワリオールム研究緒論第一節 テクスト批判第二節 範本法典第三節 法典成立史第四節 追加条項結語第二部 レックス・バユワリオールム邦訳凡例一 法典序文二 法典目次三 法典本文訳者あとがき附録 原語索引※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

¥7,535

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西洋法制史料叢書4:ザクセンシュピーゲル・ラント法
4巻

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。著者アイケ・フォン・レプゴウ(Eike von Repgow 1180頃 - 1233頃)は、ザクセンの騎士である。1225年、当時の法律(ラント法と封建法)をラテン語でまとめた書物です。その後本書は、ファルケン伯ホイアーの要請によってドイツ語になった。公的な記録ではなく、私的な記録ではあったが、本書が元になって編纂されたザクセン法典は、19世紀まで効力を持った。記載当時は、口頭での伝承によって事件や紛争などの解決が図られていたが、文書化されたことで体系化の出発点となった。中世ドイツの法律の実際を知るための最重要史料である。本書は、そのなかのラント法の邦訳です。【目次】凡例ザクセンシュピーゲル・序文序詩 詩節形の序詩 対韻句形の序言序文諸侯主の出自ザクセンシュピーゲル・ラント法第一巻第二巻第三巻内容目録訳者あとがき※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

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